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平成19年9月30日、金融商品取引法が施行されました。

金融商品取引法の施行に伴い、投資顧問業法は廃止され、投資顧問業は、投資助言・代理業と呼ぶことになりました。
また、平成19年12月31日までに、新しい法令に基づき登録申請書等の書類を提出しなければなりません。
 投資助言・代理業の報酬 (税込)
内容 登録免許税
報酬 合計
投資助言・代理業 (新規) ¥150,000 ¥100,000 ¥250,000
投資助言・代理業 (旧投資顧問業→投資助言・代理業) ¥70,000 ¥70,000
供託費用 500万円
* 上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費相当分の諸経費をご負担願います。
・報酬には、供託手続サポートサービスも含まれています。
・登録申請完了後、法務局へ500万円の供託をするのが原則ですが、銀行との保証委託契約を結ぶ方法もあります。
* 保証委託契約とはお金の返済ができなくなったときに、保証者が代わりに弁済をする制度です。
[供託金について]
* 新法で投資助言・代理業になり、「従たる事業所」の供託金250万円は廃止され、事務所の数に関係なく、(1箇所でも100箇所でも)500万円となりました。
また、旧投資顧問業から投資助言・代理業にする場合で、複数の事業所があり「250万円×従たる事業所数」の供託金を供託していた場合、(新法により何箇所でも500万で良いことから)500万円を越える部分の供託金については取り戻すことが可能です。
但し、供託金の取り戻しには官報への公告と、公告した旨の届出が必要になります。
 投資運用業・第二種金融商品取引業の報酬
内容 報酬
投資運用業 お問い合わせ下さい
第二種金融商品取引業 お問い合わせ下さい
 金融商品仲介業の報酬 (税込)
内容 登録免許税
報酬 合計
金融商品仲介業 ¥90,000 ¥100,000 ¥190,000
 金融商品業とは
 第一種金融商品取引業
・有価証券の売買、店頭デリバティブ取引、有価証券等管理業務 など。

 第二種金融商品取引業
・市場デリバティブ取引、みなし有価証券の売買 など。

 投資助言・代理業
・有価証券や金融商品の価値等に関する助言を行ったり、投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと など。

 投資運用業
・投資一任契約等を締結し、有価証券やデリバティブ取引に投資し、運用を行うこと など。
 金融商品取引法の規制対象となる業者

金融商品取引業登録 [投資助言・代理業(投資顧問業登録)]

 金融商品取引業の登録要件について

株式会社の必要

最低資本金 営業保証金 純資産額要件 自己資本規制 主要株主規制
第1種金融商品取引業 5000万円
第2種金融商品取引業 不要 1000万円 1000万円 ※1 不要 不要
投資運用業 5000万円 500万円 不要
投資助言・代理業 不要 不要 不要
金融商品仲介業 不要 不要 不要 不要 不要
※1、個人の場合
 投資助言・代理業とは?

投資顧問業は、金融商品取引法の施行に伴い、投資助言・代理業と呼ぶことになりました。
投資助言・代理業とは、有価証券または金融商品の価値等に関する助言を行ったり、投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介を行ったりすることです。

 インターネット上での投資情報の提供について

無料で情報を提供する場合は、投資助言・代理業には当たらないと思われますが、有料で情報の提供を行う場合には投資助言・代理業に該当する可能性があります。
 投資運用業とは?

投資一任契約を結んだり、ファンドを活用したりして有価証券又はデリバティブ取引に関する投資を行う場合などは投資運用業の登録が必要です。

※ 投資運用業を営むには、資産要件、人的要件などかなり厳しい要件をクリアする必要があります。

 金融商品仲介業とは?

証券仲介業は、金融商品取引法の施行に伴い、金融商品仲介業と呼ぶことになりました。
金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて以下のような業務を行う場合は、金融商品仲介業の登録を行う必要があります。

・有価証券の売買の媒介や有価証券、市場デリバティブの取引の委託の媒介
・有価証券の募集、売出し、私募の取扱い
・投資顧問契約、投資一任契約の締結の媒介

※ 第一種とは兼職できません。

 第二種金融商品取引業者とは?
 信託受益権の販売を取扱う業者

信託受益権の販売を取扱う業者は、従来は信託受益権販売業の登録が必要でしたが、金融商品取引法施行後は第二種金融商品取引業者の登録が必要になりました。

 金融先物取引業

金融先物取引業者は、従来は金融先物取引業の登録が必要でしたが、金融商品取引法施行後は第二種金融商品取引業者の登録が必要になりました。


 ファンド運営者

組合型などのファンド(匿名組合、任意組合等)の運営者も、金融商品業者として登録を受ける必要があります。
匿名組合を活用して募集を行い、運用は別の会社に委託する場合などは、第二種金融商品取引業の登録のみが必要ですが、運用も行う場合には第二種金融商品取引業の他に、投資運用業の登録も必要になります。
 投資助言・代理業登録の流れ
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
   ↓
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
.書類作成、資料の収集
   ↓
.登録申請
・主たる営業所の所在地を管轄する財務(支)局に申請します。
   ↓
.約1ヶ月で登録完了
その後、審査を経て内閣総理大臣の登録が行われます。
   ↓
.営業保証金の供託
   ↓
.供託届出書の提出
   ↓
.営業開始
 禁止事項

・顧客を相手とした証券取引行為、金銭又は有価証券の預託の受入れ・貸付け等を行うことはできません。
・投資助言・代理業者の業務内容・財産状況については、財務局金融証券検査官による立入検査が行われます。

 投資助言・代理業登録の要件
・投資助言・代理業務等に関する知識を有する者がいること
・投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること
・上記に附帯する申請書類、添付書類の準備をすること
供託金500万円を納めること
※会社の場合でも、最低資本金の要件はありません。
・法律に規定されている欠格事由に該当しなければ登録可能です。

 欠格事由

未成年者
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ない者

・過去に登録・認可を取り消されてから5年を経過しなていない者
禁錮以上の刑の執行が終わり5年が経過しなていない者
・金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過しない者
 営業保証金とは

投資助言・代理業は、登録が完了した後、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
(現金だけでなく、国債証券、地方債証券、政府保証債券等でもOK)
・ 供託後、財務局・財務事務所への届出が義務付けられています。
・なお、この保証金は投資助言・代理業をやめた場合に返却されます。

投資助言・代理業の保証金額 500万円
 (社)日本証券投資顧問業協会への加入は?
・協会加入は任意です。

 協会で行っていることは?
・苦情相談、関係官庁等に対する要望、意見等、統計資料の公表、国際交流、研修・講演会等の実施などを行っています。

 入会までの手続き
1、入会申込書の提出
2、入会審査
3、入会承認
4、入会金、年会費および預託金(投資一任業者のみ)の納入
5、正式に会員となります

 入会金・年会費の額
《助言専業業者》 入会金:20万円  年会費:10万円
 登録後の報告
・登録を維持していくためには、商号や本店を移転したような場合は、その都度、変更届を提出する必要があります。
・また、年に一度決算終了後3ヶ月以内に、営業報告書を届出る必要があります。
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