株式会社の必要
投資顧問業は、金融商品取引法の施行に伴い、投資助言・代理業と呼ぶことになりました。 投資助言・代理業とは、有価証券または金融商品の価値等に関する助言を行ったり、投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介を行ったりすることです。
投資一任契約を結んだり、ファンドを活用したりして有価証券又はデリバティブ取引に関する投資を行う場合などは投資運用業の登録が必要です。 ※ 投資運用業を営むには、資産要件、人的要件などかなり厳しい要件をクリアする必要があります。
証券仲介業は、金融商品取引法の施行に伴い、金融商品仲介業と呼ぶことになりました。 金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて以下のような業務を行う場合は、金融商品仲介業の登録を行う必要があります。 ・有価証券の売買の媒介や有価証券、市場デリバティブの取引の委託の媒介 ・有価証券の募集、売出し、私募の取扱い ・投資顧問契約、投資一任契約の締結の媒介 ※ 第一種とは兼職できません。
・顧客を相手とした証券取引行為、金銭又は有価証券の預託の受入れ・貸付け等を行うことはできません。 ・投資助言・代理業者の業務内容・財産状況については、財務局金融証券検査官による立入検査が行われます。
・未成年者 ・成年被後見人又は被保佐人 ・破産者で復権を得ない者
・投資助言・代理業は、登録が完了した後、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。 (現金だけでなく、国債証券、地方債証券、政府保証債券等でもOK) ・ 供託後、財務局・財務事務所への届出が義務付けられています。 ・なお、この保証金は投資助言・代理業をやめた場合に返却されます。