税理士事務所 agent PROFIT
会社設立
サイトマップ リンク プライバシーポリシー 会社概要
介護事業指定申請代行サポート
 介護保険・支援費事業でNPO起業される場合
介護事業指定申請
 介護保険サービスの種類
・介護保険の指定サービスである介護保険事業には、居宅介護サービス施設介護サービス指定居宅介護支援事業者3種類のサービスがあります。
 居宅介護サービスの12種類
福祉系サービス 医療系サービス
サービスの種類 サービスの内容
家庭を訪問するサービス
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
対象、場所等:ホームヘルパーが自宅に訪問
サービス: 食事、入浴、排泄などの介護等
訪問入浴介護 対象、場所等:浴槽を備えた入浴車で居宅に訪問
サービス: 入浴の介護等
訪問看護 対象、場所等:看護師や保健師などが自宅に訪問
サービス: 医師の指示のもと医療処置等を行う
訪問リハビリテーション 対象、場所等:理学療法士や作業療法士等が自宅に訪問
サービス: 医師の指示にもとに、機能の維持回復やリハビリテーション
居宅療養管理指導 対象、場所等:医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が自宅に訪問
サービス: 療養上の管理や指導
日帰りで通うサービス
通所介護
(デイサービス)
対象、場所等:利用者に日帰りでデイサービスセンターに通ってもらう
サービス: 入浴、食事その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う
通所リハビリテーション
(デイケア)
対象、場所等:日帰りで介護老人保健施設、病院、診療所等に通ってもらう
サービス: 理学療法士、作業療法士等が心身の機能の維持回復のためリハビリテーション
施設への短期入所サービス
短期入所生活介護
(ショートステイ)
対象、場所等:施設などに短期滞在
サービス: 入浴、食事、排泄等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練
短期入所療養介護
(ショートステイ)
対象、場所等:施設に短期入所
サービス:介護や機能訓練、その他必要な医療や看護、日常生活上の世話
その他
痴呆対応型共同生活介護
(グループホーム)
対象、場所等:痴呆の状態にある方が住居型施設に入所して共同生活を行う
サービス:食事、入浴、排泄等の日常生活の支援や機能訓練
特定施設入所者生活介護 対象、場所等:有料老人ホーム等の施設に入所している要介護者
サービス:入浴や食事、その他の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話
福祉用具貸与
車いす 手すり 車いす付属品
スロープ 特殊寝台 (介護ベッド) 歩行器
特殊寝台付属品 歩行補助つえ じょく瘡予防用具 (床づれ防止用具)
痴呆性老人徘徊感知機器 体位変換器 移動用リフト
 施設介護サービス には、次の3種類があります。
サービスの種類 サービスの内容
介護老人介護施設
(特別養護老人ホーム)
対象:入所する利用者
サービス:介護、機能訓練、日常生活上の世話、療養上の世話
介護老人保険施設 対象:入院の必要はないが、リハビリや看護、介護を必要とする人
サービス:介護、機能訓練、日常生活上の世話
介護療養型医療施設 対象:長期療養を必要とする人
サービス:介護、機能訓練、日常生活上の世話
 指定居宅介護支援事業者
・指定居宅介護支援事業とは、介護者が必要な人のケアサービスケアプラン)のサポートをするサービス行うものです。
 訪問介護・居宅介護・居宅介護支援事業に必要な書類
1、定款等及び登記簿謄本等 2、従業者の勤務体制・形態一覧表 3、組織体制図
4、事業所の管理者の経歴書 5、運営規程 6、苦情を処理のための措置概要
 訪問介護事業にのみ必要な書類
1、訪問介護員の資格証の写し 2、サービス提供責任者の経歴書 3、サービス提供責任者の資格証の写し
4、事業所の平面図・写真・案内図 5、賃貸借契約書の写し 6、資産の状況
7、事業計画書 8、収支予算書  
 居宅介護支援事業にのみ必要な書類
1、介護支援専門員の資格証の写し 2、事業所の平面図・写真・案内図 3、賃貸借契約書の写し
4、資産の状況 5、他の保健機関等との連携内容  
 居宅介護にのみ必要な書類
1、訪問介護員の資格証の写し 2、サービス提供責任者の経歴 3、サービス提供責任者の資格証の写し
4、事業所の平面図・写真・案内図 5、賃貸借契約書の写し 6、資産目録
7、事業計画書 8、収支予算書 9、損害賠償発生時の対応書類
10、印鑑証明書 11、訪問介護事業者指定書  
 みなし指定
・次の場合には特例措置として、指定の手続きが必要ありません。
【保健医療機関】
・「居宅療養管理指導」「訪問看護」 「訪問リハビリテーション」に限り。
【保険薬局】
・「居宅療養管理指導」に限り。
【介護老人保健施設】
・「短期入所療養介護」「通所リハビリテーション」に限り。
【介護療養型医療施設】
・「短期入所療養介護」に限り。
 介護保険制度の仕組み
介護保険の運営を行う保険者 ・各市町村
被保険者 ・65歳以上の方は第1号被保険者(介護保険料を市町村に支払います)
・40歳から64歳の方は第2号被保険者(介護保険料を医療保険料と一緒に支払います)
要介護認定の申請 ・市町村に申請します。
在宅サービスを利用する場合 ・ケアプランを作成し、それに基づいて利用します。
施設サービスを利用する場合 ・施設に直接申し込みます。
利用者負担額 原則として1割負担

* 認定された要介護度の限度額の範囲内で介護保険のサービスを選択して利用します。
要介護・要支援度 高齢者の状態
要支援1 ・要介護状態とは認められないが,社会的支援が必要
要支援2 ・要介護状態とは認められないが,社会的支援が必要
要介護1 ・生活の一部について部分的介護が必要
要介護2 ・中程度の介護を必要が必要
要介護3 ・重度の介護を必要が必要
要介護4 ・最重度の介護を必要が必要
要介護5 ・過酷な介護を必要が必要
 介護ビジネス市場
介護ビジネスは成長分野


 事業収支計画の作成
NPOで介護ビジネス成功のポイント
 介護事業立ち上げまでの流れ
介護ビジネス立上げまでのプロセス
* 看護師・社会福祉士・介護福祉士・ヘルパー1級を雇用して介護ビジネスを立ち上げる場合助成金制度が活用出来ます。
 単独指定サービスで事業開始 (訪問介護サービスや訪問看護サービスなど)

メリット

デメリット
・開業資金や人材確保で負担が少ない ・総合的サービスができない。
 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の組み合わせ

メリット

デメリット
最も需要の多いサービスの組み合わせです。
・また、ホームヘルパーによる介護というのが共通点です。
・用地・施設が必要であり、開業資金が必要。
 居宅介護支援事業 + 他の指定事業

メリット

デメリット
・居宅介護支援事業は運営コストが最もかかりません。
・あらゆるサービスの窓口的存在となります。
ケアマネの確保が難しい。
 介護保険法改正の2大ポイント

介護認定区分の変更

介護予防サービスの新設
・従来の要支援、が要支援1、要支援2に分類され、「介護予防サービス」が新たに新設されます。
地域密着型サービスの新設 小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
戻る
税理士事務所
無料 ホームページ制作