・収集運搬、中間処理、最終処分をすることが出来るのは、都道府県知事、又は保健所設置市の市長の許可を受けた者に限られます。
・産業廃棄物を積む場所と降ろす場所ごとに必要となります。 ・通過する市、町等で許可を受ける必要はありません。
・産業廃棄物収集運搬業を無許可で行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
・所得額が、マイナスで毎年納税していない
・財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し修了する必要があります。
1.許可申請書
・更新許可申請書は、許可期限日の3ヶ月前から2ヶ月前の間にご提出ください。