1.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
その後、弊社との契約のための書類を郵送にてお送りいたします。 |
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2.司法・行政書士の先生をご紹介いたします。
◆設立費用と印鑑費用を合わせた金額を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。 |
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3.設立の基本事項の決定
◆商号・目的
◆事務所の所在地
◆組合員の氏名または名称および住所
◆組合員が有限責任社員である旨
◆組合契約の効力が発生する年月日
◆組合員の出資の目的およびその価額または評価の基準の適正確認を行う
◆組合の存続期間
◆組合の事業年度
*「名称」の前後いずれかには、必ず「有限責任事業組合」の文字を使用します。
*「LLP」との表記は正式な登記には使えません。
*「存続期間」は必ず定めるのですが、期間に上限も下限もありませんから任意に決められます。 |
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4.商号と目的の調査 |
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5.組合の実印(代表社印)の作成
◆司法・行政書士の先生から連絡があり次第製作いたします。 |
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6. 組合契約書の作成 |
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7.出資金の払込み
◆金融機関に出資金を払いこんで、銀行の残高証明書を発行し、担当の先生にお渡し下さい。
◆1円以上の出資金を全額払い込みます。
◆LLPの設立には2人以上の組合員が必要ですので、LLPとしての最低出資金は2円となります。
◆出資金の振込みを受け入れる銀行口座は、出資社員予定者のどなたか(通常は代表予定者)の個人口座を使い、そこに全員が自身の名前で振込みを行います。 |
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8.法務局に登記の申請
◆これで設立の手続きは完了です。
◆手続きの際に発生した先生の交通費、通信費(切手代など)、 登記事項証明書・会社印鑑証明書の発行手数料などの実費を ご請求させて頂きます。(通常数千円程度となります。) |
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9.各種官公庁への届出
◆税務署やその他、役所に会社を設立したことを届け出る必要があります。
◆届出はご自身で行っていただくか、必要に応じて担当の先生がサポート致します。
(届出のサポートは設立費用に含まれておりませんのでご相談下さい。) |
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10.許認可が必要か要確認
◆許認可の種類としては大きく「許可」「登録」「免許」「届出」の4つがあります。
*LLPは 法人ではない ため、 LLP が許認可を受けることはできませんが、 組合員 が許認可を受けることは可能です。 |
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11.税理士又は公認会計士の先生をご紹介いたします。 |
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12.必要に応じて、社会保険労務士の先生をご紹介いたします。 |
1.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
その後、弊社との契約のための書類を郵送にてお送りいたします。 |
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2.司法・行政書士の先生をご紹介いたします。
◆会社設立費用と印鑑費用を合わせた金額を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。 |
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3.会社設立の基本事項の決定
◆商号・目的
◆本店の所在地
◆社員の氏名または名称および住所
◆社員が有限責任社員である旨
◆社員の出資の目的およびその価額または評価の基準の適正確認を行う
*「名称」の前後いずれかには、必ず「合同会社」の文字を使用します。
*「LLC」との表記は正式な登記には使えません。 |
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4.商号と目的の調査 |
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5.会社の実印(代表社印)の作成
◆司法・行政書士の先生から連絡があり次第製作いたします。 |
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6.定款の作成 |
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7.出資金の払込み
◆金融機関に出資金を払いこんで、銀行の残高証明書を発行し、担当の先生にお渡し下さい。 |
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8.法務局に登記の申請
◆これで設立の手続きは完了です。
◆手続きの際に発生した先生の交通費、通信費(切手代など)、 登記事項証明書・会社印鑑証明書の発行手数料などの実費を ご請求させて頂きます。(通常数千円程度となります。) |
↓ |
9.各種官公庁への届出
◆税務署やその他、役所に会社を設立したことを届け出る必要があります。
◆届出はご自身で行っていただくか、必要に応じて担当の先生がサポート致します。
(届出のサポートは設立費用に含まれておりませんのでご相談下さい。) |
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10.許認可が必要か要確認
◆許認可の種類としては大きく「許可」「登録」「免許」「届出」の4つがあります。 |
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11.税理士又は公認会計士の先生をご紹介いたします。 |
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12.必要に応じて、社会保険労務士の先生をご紹介いたします。 |